交通事故の慰謝料|計算シートで金額を簡単チェック!慰謝料増額に必要なことは?

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新たに改正民法が施行されました。交通事故の損害賠償請求権に関するルールに変更があります。

加害者側が提示してくる慰謝料額は妥当とは限らないので、被害者側でも計算が必要です。自動計算機を使ったり弁護士に計算してもらったりもできますが、被害者自身でも計算の仕組みを知り、なぜその金額になるのか知っておきたいと思う方も多いでしょう。

この記事は、計算シートや表を用いて計算の仕組みまで理解しながら慰謝料額を知れる内容になっています。被害者が受け取るべき妥当な金額を獲得するための方法も解説しているので、チェックしていきましょう。

計算シートで入通院慰謝料の仕組みを理解しながら計算!

入通院慰謝料とは、交通事故の治療において被害者が感じた精神的苦痛を金銭に換算したもので、傷害慰謝料と言われることもあります。事故で怪我をして、治療日数が1日でもあれば請求できます。
計算シートを使えば計算方法を理解しながら実際の相場金額を確認できるので、試していきましょう。

計算シートのダウンロードはこちらから

入通院慰謝料の計算シートは、こちらからダウンロードできます。印刷して、書き込みながら計算してみてください。

3種類の計算シートの違いや使い分けについて説明しておきます。

軽傷・むちうち用
重傷用
示談交渉で弁護士を立てた場合の相場額(弁護士基準*)を計算できます。
軽傷:レントゲンやMRI画像に異常が写らない場合
重傷:骨折のように、上記の異常が写る場合
自賠責保険用被害者が受け取れる最低限の金額(自賠責基準)を計算できます。
示談交渉で加害者側が提示してくる金額(任意保険基準)の目安にもなります。

*弁護士基準については、日弁連交通事故相談センター東京支部が発行する『民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準』(赤い本)に記載されています。

補足|慰謝料の3つの算定基準について

交通事故の慰謝料には、3つの算定基準があります。上の表でも解説しましたが、改めてまとめておきます。

  • 自賠責基準:交通事故の被害者に補償される、最低限の金額を算定するための基準
  • 任意保険基準加害者側の任意保険会社が示談交渉で提示する慰謝料額を算定するための基準。各保険会社が独自に設定しており非公開だが、自賠責基準とほぼ同等の金額。
  • 弁護士基準過去の裁判例をもとにした相場額を算定するための基準であり、裁判基準ともいわれる。3つの算定基準の中でもっとも適正な金額。示談交渉で弁護士を立てれば主張できる。

例をみながら計算シートを使ってみよう

それでは、例をみながら計算シートを使ってみましょう。
わかりやすく計算の仕組みや流れを解説していきますが、わかりにくい場合のために、別の計算方法や自動計算機も用意しておきました。参考にしてみてください。

慰謝料シート(軽傷・むちうち用)の使い方

計算シート(軽傷・むちうち用)の使い方を、計算例を用いながら具体的に解説していきます。表の数値が違うだけで、使い方は重傷用の計算シートも同じなので、参考にしてください。

なお、計算シートに沿った計算方法が腑に落ちない方のために、同じ表を用いた別の計算方法も紹介しています。

慰謝料計算シート(軽傷・むちうち用)

この慰謝料計算シートでは、次の流れで慰謝料を計算していきます。

  1. たて列から、通院期間(入院と通院の期間を合わせた治療期間全体)の金額を求める
  2. よこ列から、入院した日数分の金額を求める
  3. 単純に1と2を合計すると、入院した日数分の金額が重複してしまうので、重複部分を計算して差し引きをし、最終的な金額を導き出す。

では、実際に上記の流れにのっとって計算をしてみましょう。ここでは、計算シートにもあるように「入院期間3日、通院期間3ヶ月」を例に解説していきます。

  1. 通院期間(入院と通院の期間を合わせた治療期間全体)の日数は、3ヶ月(ア)と3日(イ)。まずはたて列を見て、3月3日分の金額を確認する。
    3ヶ月分の金額は53万円(A)。
    4ヶ月目は3日だけ通院しているので、金額は「4ヶ月分の金額-3ヶ月分の金額」を日割りすることでわかる。
    (67万円-53万円)÷30日×3日=1.4万円(B)
  2. 次に、入院した3日(エ)に対する慰謝料額を計算していく。
    これは、「入院1ヶ月分の金額-入院0ヶ月分(C)の金額」を日割りすることでわかる。
    (35万円-0円)÷30日×3日=3.5万円(D)
  3. 1には入院した3日も含まれていて重複するので、重複分の金額を計算する。
    これは、「通院1ヶ月分の金額-通院0か月の金額(E)」を日割りすればわかる。
    (19万円-0円)÷30日×3日=1.9万円(F)
  4. 1と2の合計から3を引くと、入通院慰謝料がわかる。
    (53万円+1.4万円)+3.5万円-1.9万円=56万円

通院が15か月を超える場合には、通院15ヶ月の金額(122万円)と14ヶ月の金額(121万円)の差額、つまり1万円を毎月加算していきます。

上記の計算方法がわかりにくい場合

上記の計算方法では分かりにくい、計算式の仕組みが腑に落ちないという場合は、次の計算方法を使ってみてください。
表は、計算シートに記載されているものをそのまま参照します。

  1. 入院3日、通院3ヶ月だが、入院日数が端数なので、一旦、入院0ヶ月、通院3ヶ月の金額を確認する。53万円
  2. 入院3日に該当する金額は、「入院1ヶ月、通院3ヶ月」の金額から「入院0ヶ月、通院3ヶ月」の金額を引き、日割りするとわかる。
    (83万円-53万円)÷30×3日=3万円
  3. 1と2の合計が、入通院慰謝料。
    53万円+3万円=56万円

治療期間が長引くと、通院日数の代わりに「実通院日数の3倍または3.5倍」を用いることもあります。しかし、どれくらい治療期間が長引くとこの方法が適用されるのかについて、明確な決まりはありません。
不安な場合は弁護士に聞いてみてください。

入通院慰謝料と通院日数の関係については、『交通事故の入通院慰謝料は通院日数が多いほど高額?ベストな通院日数を紹介』で詳しく解説しています。

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計算シート(自賠責保険用)の使い方

つづいて、自賠責保険用の計算シートについて解説します。
こちらはシンプルな方法で計算ができ、簡単です。

計算シート(自賠責保険用)

自賠責基準では、入通院慰謝料は以下のように計算します。

日額を4300円とし、入通院日数をかける
入通院日数は、次のうち少ない方を採用

  • 入通院期間
  • 入院日数+(実通院日数×2)
    ※慰謝料の対象となる日数は、被害者の傷害の態様、実治療日数その他を勘案して決まります。

上記の計算シートにしたがっていくことで、この公式を使った計算ができます。さっそく、入通院期間3ヶ月(うち入院5日、通院15日)を例にして、数字を当てはめながら計算してみましょう。

  1. 入通院期間は90日。(ア)
    入院日数+(実通院日数×2)は5日+15日×2=35日
    よって少ないのは、35日(A)
  2. 4300日×入通院日数=4300円×35日=15万500円

計算シートが難しくても大丈夫!自動計算機はこちら

計算シートでの計算が難しいと感じた方は、こちらの計算機を使ってみてください。簡単な項目を入力するだけで、おおまかな相場がわかります。
ただし、計算機でわかるのは「弁護士基準」の金額ですのでご注意ください。

計算機では、上で紹介した入通院慰謝料以外にも以下の項目が計算できます。

後遺障害慰謝料後遺障害が残ったことによる精神的苦痛に対する補償。
交通事故で後遺症が残り、後遺障害等級が認定されれば受け取れる。
後遺障害逸失利益後遺障害により仕事に影響が出て、減ってしまった生涯収入に対する補償。
後遺障害等級が認定されれば受け取れる。
死亡慰謝料交通事故で死亡した被害者とその遺族*の精神的苦痛に対する補償。
死亡逸失利益死亡によって得られなくなった将来の収入に対する補償。

*死亡慰謝料の支払い対象となる遺族は、原則として被害者の親、配偶者、子。養父母や養子も対象となる。兄弟姉妹や内縁のパートナーでも、請求できることはある。

後遺障害慰謝料と死亡慰謝料の計算は、入通院慰謝料ほど複雑ではありません。次の章からは、後遺障害慰謝料・死亡慰謝料の計算方法について紹介していきます。

治療期間中なら、早見表でざっくり金額確認

まだ治療期間中なら、最終的な細かい入通院日数はわからないでしょう。そんな場合は、以下の早見表からざっくりとした金額を確認してみてください。

入院していない場合(単位:万円)

通院
(ヶ月)
自賠責基準*弁護士基準
(軽傷)
弁護士基準
(重傷)
112.91928
225.83652
338.75373
451.66790
564.579105

*自賠責基準の金額は、実通院日数によって変動します。表には、最大金額を記載しています。

1ヶ月入院した場合(単位:万円)

通院
(ヶ月)
自賠責基準*弁護士基準
(軽傷)
弁護士基準
(重傷)
125.85277
238.76998
351.683115
464.595130
577.485141

*自賠責基準の金額は、実通院日数によって変動します。表には、最大金額を記載しています。

この章のまとめ

  • 慰謝料には、自賠責基準・任意保険基準・弁護士基準の3つの算定基準がある
  • 入通院慰謝料は、交通事故の治療期間で生じる精神的苦痛に対する補償

後遺障害慰謝料・死亡慰謝料の計算は簡単

後遺障害慰謝料や死亡慰謝料の金額は、表を見るとわかります。それぞれ確認していきましょう。

後遺障害慰謝料の金額一覧表

後遺障害慰謝料の金額は、後遺障害等級ごとに決められています。
自賠責基準と弁護士基準の金額をまとめた一覧表は、以下の通りです。

等級 自賠責弁護士
1級
要介護
1650万円2800万円
2級
要介護
1203万円2370万円
1級1150万円2800万円
2級998万円2370万円
3級861万円1990万円
4級737万円1670万円
5級618万円1400万円
6級512万円1180万円
7級419万円1000万円
8級331万円830万円
9級249万円690万円
10級190万円550万円
11級136万円420万円
12級94万円290万円
13級57万円180万円
14級32万円110万円

交通事故の後遺障害慰謝料・逸失利益の金額相場|十分な金額を獲得する方法も解説』では、後遺障害慰謝料・逸失利益をメインに解説しています。

死亡慰謝料も表で確認

死亡慰謝料の金額も、表で確認できます。自賠責基準と弁護士基準でそれぞれ見ていきましょう。

自賠責基準の死亡慰謝料

自賠責基準の死亡慰謝料額は、「本人分400万円+遺族分(下記表参照)」です。

遺族扶養者なし扶養者あり
1人550万円750万円
2人650万円850万円
3人以上750万円950万円

弁護士基準の死亡慰謝料

弁護士基準の死亡慰謝料額は、本人分と遺族分合わせて以下の通りです。

被害者死亡慰謝料
一家の支柱2800万円
母親・配偶者2500万円
独身者・子供2000万円~2500万円

この章のまとめ

  • 後遺障害慰謝料は、後遺障害が残ったことで生じる精神的苦痛に対する補償のこと。金額は、後遺障害等級ごとに決まっている。
  • 死亡慰謝料は、交通事故で死亡した被害者とその遺族の精神的苦痛に対する補償。

交通事故の慰謝料|知っておくべきポイント5つ

交通事故の慰謝料について、計算方法や金額を確認してきました。次は、慰謝料請求するにあたって知っておく必要のあることを紹介していきます。
ポイントをおさえて慰謝料請求しないと十分な金額を獲得できない可能性があるので、しっかり確認していきましょう。

(1)弁護士基準の金額獲得には弁護士が不可欠

慰謝料には3つの算定基準がありますが、もっとも妥当なのは弁護士基準で計算した金額です。しかし、弁護士基準の金額を得るためには示談交渉で弁護士を立てなければなりません。
その理由は以下の通りです。

  • そもそも、弁護士基準の金額は弁護士でないと主張できない
  • 被害者自身で交渉しても、あまり主張を聞き入れてもらえない
  • 弁護士なら交渉の経験が豊富なうえ、専門知識と肩書があるので主張が通りやすい

弁護士基準の金額は、加害者側が提示してくる任意保険基準の金額よりも2倍~3倍も高く、その差額は決して見過ごせる程度のものではありません。

弁護士を立てると弁護士費用はかかりますが、それを踏まえても弁護士を立てた方が多くの慰謝料が得られる可能性が高いですし、自己負担金0円で弁護士を立てる方法もあります。
そのため、まずは一度弁護士に話を聞いてみることをおすすめします。

関連記事:『人身事故は弁護士に相談するべき?効果や費用・デメリットを徹底検証

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(2)慰謝料請求には時効がある

慰謝料請求は被害者に認められた権利ではありますが、時効があります。時効が過ぎると慰謝料がもらえなくなるので、時効までに示談を成立させること、時効が迫ってきたら時効成立を阻止することが重要です。

損害賠償請求権の消滅時効

人身事故
(後遺障害なし)
事故の翌日から5年
人身事故
(後遺障害あり)
症状固定の翌日から5年
死亡事故死亡の翌日から5年

基本的には時効成立前に示談が成立することが多いですが、以下の場合は要注意です。

  1. 示談交渉でもめて全く話が進まない
  2. 加害者側の任意保険会社から何の連絡も来ないから、ずっと示談交渉を始められずにいる
  3. 後遺障害等級認定の結果がなかなか出ない
  4. 示談交渉でもめた末、裁判を起こすことになりそう

1と2については、弁護士の介入を受けることで話が進みだしたり、示談交渉が始められたりします。3と4については、時効成立の阻止が必要になる可能性があるので、弁護士にご相談ください。

(3)慰謝料は増額・減額されることがある

交通事故の慰謝料は、この記事で紹介した方法により算出されます。しかし、実際には状況や個別事情に応じて慰謝料が増減する可能性があるので、そこまで考慮しなければ正確な慰謝料相場はわかりません。
慰謝料が増減する具体例は以下の通りです。

慰謝料増額のケース

  • 加害者側に故意や重過失がある
  • 加害者側の態度が不誠実
  • 手術や治療が危険や特に大きな苦痛を伴うものだった
  • 入院待期期間があったり、やむを得ない事情で治療期間を短縮したりした
  • 後遺障害が死にも比肩するものだった
  • 被害者の死亡で遺族が精神疾患を患った

慰謝料減額のケース

  • 被害者側にも過失割合が付いた
  • 素因減額が適用された
  • すでに受け取った保険金や給付金がある
  • 病院の医師に相談なく、自己判断で整骨院や接骨院に通院していた
    ※整骨院に通院していても、慰謝料自体は受け取れるケースが多いです。加害者側から「整骨院に通っていたから慰謝料は払わない」と言われた場合は、弁護士にご相談ください。

慰謝料が相場よりも増額・減額されるケースについては、『人身事故の慰謝料相場はいくら?計算方法や請求時の注意点は?』で詳しく解説しています。

ただし、本当に慰謝料が増額・減額されるのか、その金額幅はどれくらいなのかは示談交渉次第です。とくに増額に関しては、被害者側から積極的かつ効果的に交渉していかないと十分にしてもらえない傾向にあるので注意しましょう。

(4)慰謝料は原則として非課税

慰謝料をはじめ、交通事故の損害賠償金は通常非課税です。
ただし、示談成立後から示談金獲得までの間に被害者が死亡した場合、勤め先から収入と同じくらいの見舞金をもらった場合、過剰に高額な慰謝料を受け取った場合には、税金が発生する可能性があります。

(5)慰謝料以外に請求できる項目

交通事故の被害者は、慰謝料以外にも以下の項目を加害者に請求できます。

  • 治療関係費:治療費、通院交通費、看護費、介護費など
  • 休業損害:主婦や主夫、怪我によって就職が遅れた人なども請求可能
  • 後遺障害逸失利益・死亡逸失利益
  • 葬祭費
  • 物損に関する損害額:車の修理費や代車費用など

治療費や休業損害は示談成立前に受け取れますが、その他の項目の支払いは、一般的には示談成立後です。
早くお金が必要な場合は、被害者請求や仮渡金制度の利用が可能なので、弁護士に相談してみてください。

この章のまとめ

  • 弁護士基準の金額を得るには、示談交渉で弁護士を立てる必要がある
  • 慰謝料を請求する権利には時効があり、間に合わない場合には時効成立を阻止しなければならない
  • 慰謝料は個別事情を考慮して増額・減額されることがあり、原則として非課税

交通事故の慰謝料は、ひとまず弁護士に無料相談

示談交渉で弁護士を立てるにせよ立てないにせよ、ひとまず弁護士に話を聞いてみることは大切です。
示談交渉で弁護士を立てるつもりがなくても、とりあえず弁護士とのつながりを持っておけば、困ったときにいちから相談先を探すよりもスムーズに対応できるからです。

ここからは、弁護士に相談する事で得られるメリットや、金銭的負担をおさえて相談・依頼をする方法について解説していきます。

最大金額を、早く・ストレスなく得よう

示談交渉で弁護士を立てた場合、最大金額を早く、ストレスなく獲得できる可能性が高まります。

すでにこの記事内でも解説しましたが、弁護士を立てれば弁護士基準の金額を主張できるうえ、被害者側の主張が通りやすくなります。その結果、早く話がまとまりやすくなりますし、最大金額の獲得が期待できるのです。

さらに、被害者自身は相手方と直接やり取りする必要がなくなりますし、もろもろの手続きや交渉に時間を割かなくて良いので、ストレスも軽減できます。

被害者が自分で示談交渉を行うと、以下の問題が生じる傾向にあります。

  • 被害者側の主張が通らない
  • 加害者側が譲歩の姿勢をとらないので、交渉が長引く
  • 加害者側の任意保険会社が高圧的な態度をとったり心無い言葉をかけたりしてくる

アトムなら自己負担金0で相談や依頼が可能!

弁護士に相談や依頼をするとお金がかかると思われがちです。
しかし、アトム法律事務所なら、自己負担金0円で相談・依頼ができます。2つある料金体制について、詳しく紹介します。

(1)弁護士費用特約がある場合

弁護士費用特約がある場合、被害者が加入している任意保険会社に弁護士費用を負担してもらえるので、弁護士費用は実質無料です。

弁護士費用特約は、被害者本人が加入する任意保険のほか、家族が入っている任意保険、火災保険、クレジットカードの保険についているものでも使える場合があります。規約を確認してみてください。

(2)弁護士費用特約がない場合

弁護士費用特約がない場合でも安心してください。アトム法律事務所では、弁護士費用特約がない方でも軽い負担で相談・依頼ができる体制を整えています。

アトム法律事務所の料金体制

相談料0円
着手金0円
成功報酬獲得示談金の11%+22万円(税込)

相談料と着手金は示談金獲得前に支払うものなので、被害者が自前で用意しなければなりません。相場では合わせて20万5000円程度かかるので大きな負担となりますが、アトムなら無料なので安心です。

示談金獲得後に成功報酬は発生しますが、これは獲得した示談金から支払えます。なお、成功報酬を差し引いても、弁護士を立てなかった場合よりも多くの金額を得られることが多いですが、心配であれば弁護士に聞いてみてください。

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アトム法律事務所へは、まずは電話・LINEにて無料相談をしてください。それぞれの流れを紹介するので、より相談しやすい方を選べます。

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監修者


アトム法律事務所

代表弁護士岡野武志

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高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了

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